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栗原特許事務所

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  • 栗原弘幸
    2001年 弁理士登録
    登録番号 11937
    特定侵害訴訟 代理可能(付記済)

    東京大学理学部
    化学科卒業(修士了)

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2017.1.12
ホームページをリニューアルしました。
2012.4.1
拒絶理由通知への対策本が出版されました。
「拒絶理由通知への対応 ~基礎・対応事例・国内外比較」において、数値限定発明(パラメータ発明)の章の執筆を担当しました。
2010.2.22
セミナー履歴を更新しました。
「パラメータ発明・数値限定発明の特許プラクティス」(2010.2.18、飯田橋)
主催:ISS産業科学システムズ、を追加。
2009.11.24
ホームページをリニューアルしました。
2009.11.05
特許・実用新案の内容を更新しました。

栗原特許事務所

〒101-0046
東京都千代田区
神田多町2-3-6 川島ビル
TEL:03-6206-0056(代表)
FAX:03-6206-0057
MAIL:mail

特許事務に関する基本的な考え方

特許事務所でクライアントの権利である知的財産権を扱う弁理士として、バランス感覚を大切にして、クライアントの企業価値の真の向上に役立つ活動を心がけます。

知的財産重視の傾向が続き、個別企業内での活動も活発になり、必ずしもフルサービスの外部弁理士だけが求められている訳ではないことを理解しています。特許事務所が仕事のスタイルを押し付けるのではなく、特許実務上、かならず押さえなければならないポイントを十二分に心得たうえで、フレキシブルな対応に努めています。

手続きを見通しよく

特許手続はときに長丁場になります。この先の手続きの方向性やタイムスパンの見通しが無いと不安になるものです。

幸い、弁理士登録後16年以上の経験の中で20ヶ国以上での特許の手続に関与する機会がありました。外国での異議申立手続・審判手続・インターフェアレンスなどについても、どの程度の期間でどのようなことが起こるのかについては、おおよそのイメージを持っています。この先、どんなことが起こり得るかを予測した上で、必要な手続のサポートをご提供することができます。

分かりやすい書類作成

知的財産の説明文書や行政手続は難解な用語が多く、本質的な議論に入る前のバリアが高いと感じられる方もいらっしゃいます。報告書は正確である範囲内で極力分かりやすく、手続文書についても一読して理解できるような文章作成を重視しています。