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栗原特許(東京.神田)による商標登録と意匠登録
弁理士,栗原弘幸による商標業務と意匠業務のご案内

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栗原特許事務所

〒101-0046
東京都千代田区
神田多町2-3-6 川島ビル
TEL:03-6206-0056(代表)
FAX:03-6206-0057
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平成22年3月末を以って、ISDN回線の電子出願は廃止です。
当所は、平成22年4月以降も使える、インターネット出願に完全対応しています。

PCT出願についても、日本語および英語ともに電子出願の設備が整い、多数の出願実績があります。

知財戦略を考慮した商標業務

クライアントの皆さまの事業に対する考え方を重要視します。単に名称やマークの独占を図るのではなく、クライアントの皆さまの信頼や伝統をどのように構築していくのかということに重点をおきます

商標の早期審査・早期審理の対象が広がります

平成21年2月1日から、「出願人またはライセンシーが、出願商標をすでに使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件」について早期審査、早期審理を請求できます。

大まかにいえば、「欲張って指定商品を増やさずに、現在使用しているか、使用間近である商品・サービスのみを対象」としていれば、早期審査・早期審理を受けることができるということです。

特許事務所の土台は事務管理の徹底です。

どんなに素晴らしい出願書類を書いたとしても、事務管理がずさんで、手続をミスすれば完全にアウトです。もちろん、事務管理を落とす事務所はありませんが、われわれは、クライアントに事務管理上での不安を感じさせることも皆無にすべきであると肝に銘じています。すなわち、事務管理については特許事務所の生命線であると認識しており、ハードウェアおよび運用の双方について不断の改善を図り、万全の体制を整えています。精神論だけでは不十分です。クライアントの皆さまの個別のご要望に柔軟に応えるためには、頑健な管理体制が不可欠です。事務管理が万全であることによって、緊急出願(国内・海外)についても十分に対応することができます。これまでに蓄積した多数の管理ノウハウを活かすとともに、良いものは積極的に取り入れる方針でさらなる向上を図っています。

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